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介護職員処遇改善交付金の見直し

介護  |

介護職員処遇改善交付金とは、介護に携わる者の賃金を全産業の平均賃金に近づけようと、介護職員1人当たり月額1万5千円を標準額として交付しようと設けられた制度で、介護保険事業者が都道府県などの所轄庁へ届け出ることで活用できる制度です。
この制度を申請するには、介護系の資格取得者が全体の何割になっているかなどの申告が必要となり、この割合により、支給額が異なる仕組みとなっています。

実際に介護職員処遇改善交付金を受給する事業所は全体の約8割程度であり、この申請に関わる煩雑な事務手続きを嫌い申請しない事業所や、この制度の不公平さを受け止められず、申請しない事業所が存在しています。
その不公平とは、介護職員処遇改善交付金は、その名称の通り、”介護職員”にのみ付与されるもので、例えば看護職員や相談職員、事務職員等には適用できない制度であるからです。

もともとの制度の趣旨は、全産業の平均賃金に近づけようとするもので、これにより職場の定着を促し、また、離職を少なくし、人材の確保をしようとしたものであります。
現下では、看護業務に携わる者についても人材の不足が課題となっていますので、介護職員処遇改善交付金の見直しが必要となっているといえます。

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